2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
具体的には、年収一千二百万円相当の方については、扶養親族が三人であれば、収入額から、いわゆる千二百万相当分ですけれども、その収入額から給与所得控除等の相当分を差し引いた所得額九百七十二万が基準となりまして、扶養親族の増減ごとに一人当たり三十八万円ずつ基準額を上下させて設定することとなります。こうしたことについては、法案が成立いたしましたら丁寧に周知をしていきたいと。
具体的には、年収一千二百万円相当の方については、扶養親族が三人であれば、収入額から、いわゆる千二百万相当分ですけれども、その収入額から給与所得控除等の相当分を差し引いた所得額九百七十二万が基準となりまして、扶養親族の増減ごとに一人当たり三十八万円ずつ基準額を上下させて設定することとなります。こうしたことについては、法案が成立いたしましたら丁寧に周知をしていきたいと。
平成三十年度税制改正におきましては、働き方の多様化を踏まえて、働き方改革を後押しするなどの観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除等の一部を振り替えていくと、個人事業者を含め、どのような所得にも適用される基礎控除に振り替えるといった見直しを行ってきております。
○うえの副大臣 平成三十年度税制改正における個人所得課税の見直しにつきましては、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除等からどのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振りかえる、さらに、給与所得控除が給与所得者の勤務関連支出や主要国の控除額と比べても過大となっていることを踏まえまして、給与所得控除の上限を引き下げるなどの見直しを行ったものでございます
また、政府は、給与所得控除等、基礎控除の適正化を図るとしています。しかし、先般の衆議院選挙の公約において、こうした増税は触れられておりません。納得できない国民の方々も多いんじゃないでしょうか。 我々民進党が主張するように、所得控除から給付付き税額控除へと税体系を大きく変えていくことで、国民にとって公平で納得できる、すっきりとした税制にしていくべきと考えます。
政府は、働き方の多様化等を踏まえ、給与所得控除等から基礎控除への振替とともに給与所得控除と基礎年金の適正化を図るとしております。しかし、先般の衆議院選挙の公約においてこのような増税には触れておらず、一部のサラリーマンからすればだまし討ちの増税に映ったに違いありません。個人所得課税改革を掲げるのであれば、国民に対して堂々と増税を訴えるべきではなかったでしょうか。
○政府参考人(星野次彦君) 今般の税制改正では、個人所得課税の見直し、先ほど申し上げましたとおり、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振り替えることといたしているわけでございます。
今般の給与所得控除等から基礎控除への振替は、こうした考え方等に基づき行うこととしたものではございますけれども、その振替額につきましては、負担の変動が急激なものとならないようにする観点から十万円としたところでございます。
給与所得控除等から基礎控除への振替を行う、それから給与所得控除の上限の引下げを行う、基礎控除の逓減、消失化という三つでございます。
特定の収入にのみ適用される給与所得控除等からどのような所得でも適用される基礎控除に負担調整の比重を移すこととしているのは、今回の税制改正の中でも非常に重要なことであると思っております。また、人的控除を見直す中で所得再配分機能の回復を図ることについても、あるべき税制を考えていくことで、重要であると思っております。
具体的には、平成三十年度与党税制改正大綱におきまして、給与所得控除や公的年金等控除といった所得計算上の控除につきましては、働き方の多様化の進展状況等も踏まえ、基礎控除への更なる振替を検討する、そして、人的控除の在り方につきましては、給与所得控除等からの振替による影響を見極めるとともに、所得再分配機能をどの程度強化すべきかという点も踏まえながら引き続き検討するとされているところでございます。
こうした働き方の多様化を踏まえ、今回の個人所得課税の見直しにおいては、個人住民税においても、所得税と同様、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振り替えることとしています。これは、働き方に左右されない税制に向け、意義のある見直しだと考えています。
また、給与所得控除等から基礎控除への振替については、働き方に左右されない税制に向けた見直しであり、国の活力につながるものと考えております。 このように、国の活力にも十分に配慮しつつ、個人所得課税の仕組みを見直すこととしていることを御理解いただきたいと思います。 なお、御指摘の土地改良予算については、我が国の農業の競争力強化や農村の防災・減災対策の観点から必要なものであると考えております。
給与所得控除等所得控除制度の見直しによって、国、地方合わせて二千八百億円の増税と今回なります。当初は、給与収入八百万円を超える方から増税との報道もありました。要するに、取りやすい、働いている方、サラリーマンから取ろうとしただけではないのでしょうか。 また、この増税分のお金は一体どこに使われるのか、所得の再分配に本当につながるのか、使われるのかということも明らかではありません。
今回の個人所得課税の見直しの内容でございますけれども、まず第一点目は、お話にもございましたが、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振りかえるものでございます。 二点目は、給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除について、制度の適正化を図るということでございます。
本改正案では、国税に合わせ、給与所得控除等所得控除制度の見直しを行いますが、これにより、年収八百五十万円を超える方は、国と地方合わせて二千八百億円の増税となります。当初は、年収八百万円を超える方が増税との報道がありました。結局、取りやすいサラリーマンから取ろうとしただけではありませんか。 また、この増税分のお金はどのように使われるのでしょうか。所得の再分配に本当につながるんでしょうか。
基礎控除について申し上げますと、今般の見直しにおきまして、働き方の多様化を踏まえまして、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から振替を行っていく、特段の働き方や人的事情によらず、どのような所得でも誰にでも認められるという、この基礎控除を十万円ふやすということでシフトを行っているわけでございます。
今般、給与所得控除等から基礎控除に十万円振りかえることに伴いまして、給与収入が変わらなくても合計所得金額が十万円増加することとなるために、見直し後におきましても、給与収入が百五十万円以下であれば三十八万円の配偶者特別控除が受けられるように、配偶者の合計所得金額の基準を十万円調整することといたしております。
今回の個人所得課税の見直しにつきまして、平年度の増減収見込み額を申し上げますと、まず一つ目の給与所得控除等から基礎控除への振りかえによりまして、国税は三百七十億円程度の減収、地方税は三百二十億円程度の減収でございまして、合計いたしますと六百九十億円程度の減収を見込んでおります。
今回の個人所得課税の見直しにおきましては、個人住民税におきましても、所得税と同様、働き方改革を後押しする観点から、働き方の多様化等を踏まえた見直しを行いますとともに、給与所得控除等の適正化を行うことといたしております。
一つは給与所得控除等から基礎控除への振りかえ、給与所得控除の見直し、公的年金等控除の見直し、基礎控除の見直しでございます。 まず、給与所得控除等から基礎控除への振りかえでございますけれども、これは、働き方の多様化等を踏まえまして、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振りかえるものでございます。
給与所得控除等の見直しにつきましては、個人住民税にも影響いたしますので、給与所得控除の上限の引下げといった影響が個人住民税にも影響する、こういうことで、負担がふえる場合はあるということでございます。
○近藤(和)委員 済みません、総所得金額というのが、あくまでも給与所得控除等を受けた後の給与所得のことをいうのか、若しくは基礎控除や配偶者控除、扶養控除等を受けた後の課税所得のことをいうのか。
給与所得控除等から基礎控除への振替により、先生御指摘のとおり、給与所得控除等が適用されていない自営業者の方々などは、個人住民税についても基礎控除の額がふえることになりますから負担が減るということになりますが、これによる個人住民税の減収額は平年度で三百億円強と見込んでおります。
今回の見直しにおいては、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振りかえることなどとしています。これは、個人住民税においても、所得税と同様、働き方の多様化を踏まえた見直しとなっており、働き方に左右されない税制に向け、意義のある見直しだと考えています。
今般の個人所得課税の見直しでは、働き方の多様化を踏まえ、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振りかえることとしています。この見直しは、働き方に左右されない税制に向けた中立性を高めるものと考えています。 また、基礎控除については、所得が一定額を超えると控除額が逓減、消失する仕組みに見直すこととしています。
今回の個人所得課税の見直しにおいては、働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする観点から、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振りかえることとしています。この見直しは、議員の御指摘のとおり、働き方に左右されない税制に向けた見直しであると考えています。
今般の個人所得課税の見直しにおいては、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から、どのような所得にでも適用される基礎控除に控除額の一部を振り替えることとしています。この見直しは、働き方の多様化を踏まえたものであり、働き方やライフスタイルに左右されない税制に向けた見直しであると考えています。
報道を見ていますと、所得税は、基礎控除の拡大と給与所得控除等の縮小がセットで議論されております。 しかし、例えば基礎控除の拡大は賛成ということを本委員会でも言ってまいりましたけれども、給与所得控除等を減額すると、他の社会保険料だとか住民税にも影響が出てきます。やり方によっては、低所得者にも負担増ということをもたらす危険もあると思っております。
最新のデータである平成二十七年の所得の状況、したがって、給与でいえば給与所得控除等を引いた後の金額ということになりますけれども、それについては、後期高齢者一人当たりの所得額は八十二万八千円であります。それから、それ以外に言えば公的年金等控除もありますが、それらを引いた後の所得がない人の割合は五三・二%と、こういうふうになっております。
平成二十四年度の租税特別措置法の改正案についてでありますけれども、今回、一つのポイントとして、給与所得控除等の見直しにより、控除額に上限がかけられることになりました。これはやはり、千五百万円以上の高額所得者の方々に対して控除の上限が加わるということは、高額所得者の方々に対しまして、これは一つの負担増になってくるわけであります。